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幕末土佐で使われた私年号「天晴」
 朝廷によって定められた正規の年号に対し、寺院や地方の権力者によって用いられた偽の年号のことを「私年号」と呼ぶ。私年号は中央の権威の弱体化した中世に多く出現したが、近世にも僅かに例が認められる。例えば「福徳」「弥勒」「命禄」など仏教や福徳を願ったものが多かった。
 そしてその数少ない事例の一つが高知県にもあった。幕末に使用された私年号「天晴(てんせい)」である。『土佐史談』190号(土佐史談会、平成4年9月)に広谷喜十郎氏の「『天晴』私年号と幕末の世直し意識」と題する論考がある。私年号「天晴」が記録された石灯籠などの一覧が以下のように紹介されている。
(一)安芸郡安田町神峯山 神峰神社の石灯籠
奉献
常夜燈
天晴元丁卯
五月吉日
安芸土居村

(二)安芸市土居 春日神社の石灯籠
奉献
天晴元卯九月令日
氏子中
(三)香美郡赤岡町 須留田神社の絵馬
奉献
天晴元丁卯年
五月吉祥日
丑之歳男
(四)吾川郡春野町西諸木 御山所宮の狛犬
天晴元卯九月令日
氏子中
(五)吾川郡春野町西諸木 森神社の手水鉢
奉献
天政元卯歳
九月吉日 惣中
(六)吾川郡吾川村 鈴ヶ森の石灯籠
月燈
天晴元卯九月十八日
 これらの記録から、天晴元年が慶応三年であることが判明する。「一夜空しき(1867年)江戸幕府」――大政奉還<慶応3年10月14日(1867年11月9日)>の年である。明治元年に改元されたのは、慶応四年9月8日のことであるから、一年以上さかのぼった前年5月から「天晴」という年号を使用していたことになる。坂本龍馬のみならず、土佐の民衆は日本の夜明けを予見し「慶応」年号をやめて、先取りして「天晴」の年号を勝手に使用していたようである。
 慶応から明治に移る間に天晴という年号が使われていたことたは「田口家の神祭帳」「須江高野家文書」などにも記録があることから間違いなさそうである。高知市広報『あかるいまち』2008年9月号で、次のように紹介されている。

 幻の年号「天晴(てんせい)」

 約三十年前、安芸市土居の知人から、同地の春日神社の境内に天晴元年九月の年号が刻記された石灯籠(とうろう)があると知らされた。
 調べてみると、安芸郡安田町の神峯(こうのみね)神社にも「天晴元年五月」と刻記された石灯籠があり、それには「安喜(あき)土居村」とも刻まれている。
 その後、民俗学者・坂本正夫氏らの調査により、東は田野町から西は越知町に至る範囲に「天晴(天政や天星)元年」と刻記された石灯籠や手水鉢があることが判明し、神社の絵馬や古文書にも記されていることが確認された。それらはいずれも「丁卯(ていぼう)」または「卯年(うどし)」と併記されている。
 『土佐山田町史』にも、田口家の神祭帳や高野家文書の記述を根拠として、慶応から明治に移る間に天晴年号が使用されていることが指摘されている。
 「丁卯」に当たるのは慶応三(一八六七)年で、翌慶応四年九月八日に明治元年に改元されている。判明している限りでは、天晴という年号が地域的に使われたのは、前年の五月から明治元年までということになる。
 また、石灯籠や手水鉢などには、「氏子中」や「惣中」と記されており、個人の寄進ではなく村の総意によって寄進されていることがわかる。
 石灯籠などの石造物を寄進する場合、早めに注文するはずであり、この年号を使用した地域が広範囲で、しかも短期間に普及していることから、単なる思いつきではないことは明らかである。
 このような動きは、全国的に見られるものだったのだろうか。年号の歴史に関する本を調べてみても、支配階級において天晴という年号が検討されたことは見当たらない。上意下達の厳しい封建体制が敷かれていた時代に、年号という絶対的な物に起こったこの現象は、民衆の世直し願望の一種と考えることも可能かもしれない。
 神峯神社にある石灯籠の年号について、明治末期に高村晴義氏は「慶応三年の事なり(略)京阪の言信(略)此頃の国内の不穏なるにつき年号を改めてこの妖気を攘(はら)ふの議朝廷におこり」と語っている。翌慶応四年に天晴への改元の動きがあることを見越して、年号が刻記されたことの証言である。
 日本の元号は「一世一元の制度」が定まる明治以前は、天皇の即位や政情不安の際、人心機運の一新のため度々改元されてきた。天皇が定めた公的な年号に対し、地方で私的に使われた年号が「私年号」であるが、その性格として、①単発的に使用され連続性がない。②一地方あるいは特定集団内で用いられ汎用性がない。――などの点があげられる。
 土佐の「天晴」年号の使用例は13以上あるとはいえ一時的なもので、「天政」「天成」「天星」など異なる漢字表記もあって統一性に欠ける。県外にも一部発見されているが、一地域性を脱することはできず、私年号といってよいだろう。
 久保常晴著『日本私年号の研究』では「私年号」第一類として、「大化」以前の年号のなかった時代における「非公年号」を「古代年号」と呼んでいる。「令和」改元をきっかけとして年号に関する書籍が出版され、数多くの報道もなされた。ところが、「古代年号」に関してはアンタッチャブルとされているのか、誰も触れようとしないように見える。いわゆる「九州年号」と呼ばれる年号群である。

   <九州年号一覧>

【継体】517~521年(5年間)
【善記】522~525年(4年間)
【正和】526~530年(5年間)
【教到】531~535年(5年間)
【僧聴】536~541年(5年間)
【明要】541~551年(11年間)
【貴楽】552~553年(2年間)
【法清】554~557年(4年間)
【兄弟】558年(1年間)
【蔵和】559~563年(5年間)
【師安】564年(1年間)
【和僧】565~569年(5年間)
【金光】570~575年(6年間)
【賢接】576~580年(5年間)
【鏡当】581~584年(4年間)
【勝照】585~588年(4年間)
【端政】589~593年(5年間)
【告貴】594~600年(7年間)
【願転】601~604年(4年間)
【光元】605~610年(6年間)
【定居】611~617年(7年間)
【倭京】618~622年(5年間)
【仁王】623~634年(12年間)
【僧要】635~639年(5年間)
【命長】640~646年(7年間)
【常色】647~651年(5年間)
【白雉】652~660年(9年間)
【白鳳】661~683年(23年間)
【朱雀】684~685年(2年間)
【朱鳥】686~694年(9年間)
【大化】695~703年(9年間)
【大長】704~712年(9年間)
 ※漢字表記や年代について一部異説あり
 これら一連の年号群には連続性があり、広範囲に使用されているなど、「私年号」の性格を満たしていない。当然の帰結として、年号制定の主体として国家主権の存在を考えざるを得ない。そのような意味で「九州年号」の存在は、大和朝廷に先行する九州王朝の実在の根拠の一つとなっている。

拍手[2回]

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【2021/06/03 10:08 】 | 九州年号見つけた! | 有り難いご意見(1)
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有り難いご意見
無題
ヒミコやヤマタイ国も九州政権ですよね
【2022/06/02 20:57】| | 匿名希望 #5610c01070 [ 編集 ]
Re:無題
>ヒミコやヤマタイ国も九州政権ですよね

そのように考えています。倭の五王や多利思北弧なども九州を拠点とした倭国の中心王朝であり、いわゆる九州年号制定の権力と連続性を持っていると考えてよいのではないでしょうか。
【2022/06/04 12:03】


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