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  『土佐国蠧簡集木屑』(柳瀬貞重編纂、一七九四年完成)で「勝照二年」の横に(宝カ)と添え書した記述および「勝寶」が見られる。この時点で「勝照」→「勝宝」の書き換えが起きており、一元史観の立場から天平宝字以前で字形の似ている年号に当てはめようとした写し手の判断が見て取れる。

 さて、「勝照」は敏達天皇および用明天皇の治世にまたがって使用された年号である。鶴峯戊申(一七八八~一八五九)著『襲国偽僭考』に登場する、いわゆる「九州年号」の一つである。『越智町史』の編者は大化以前の公称年号(一世一元制のことか?)と認識しており、敏達天皇二年(五七三年)と解釈した。一方、谷重遠は「民間の雑書(俗説を記した書)に継体天皇以下年号が見られるが誰が作ったか知らない。今昔の帝号に相当するとして用明二年(五八七年)とした」と考察し、後世に判断を委ねている。谷秦山の時代にはまだ『襲国偽僭考』は出ていなかったが、鶴峯が参照した資料等については知られていたのであろう。
 
 近年、全国的に九州年号が見つかっており、「勝照」についても山口県・長崎県・滋賀県等に見られる。『失われた倭国年号《大和朝廷以前》』(古田史学の会編、二〇一七年)に紹介されている『二中歴』『海東諸国紀』等の研究など、現代の知見によると、「勝照」は五八五~五八八年の四年間使用されている。したがって、勝照二年は五八六年すなわち用明元年に相当する。
 江戸時代の漢学者・森本甎里(1743~1833)も貝原益軒の偽年号を参照し、同様の指摘をしている。
 「森本甎里曰考貝原損軒之偽年号考以敏達天皇十四年乙巳為勝照元年然則勝照二年當用明天皇元年丙午乎谷秦山所書勧縁疏曰用明天皇二年始鎮座當国云未知孰是」(『日高村史料(一)』三四頁)
 しかしながら、限られた資料を元に、谷秦山が「用明二年」としたことも当時の状況からすれば納得できる。谷秦山の宿題を1つ解決したと言ったら言い過ぎだろうか。
 結論として、土佐国(高知県)にも九州年号は実在した。小村神社の鎮座は「勝照二年」(五八六年)である。可能であれば、貞和三年の棟札についての科学的調査(X線解析等)により、あらためて文字の判読がなされることを希望する。
(終わり)





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 大学時代に『「邪馬台国」はなかった』(古田武彦著)を読んで、夜寝られなくなりました。古代史に関心を持つようになったきっかけです。
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