『中世土佐国 土佐津野氏に関する論文集』(2020年12月)に続いて『中世土佐国 長宗我部氏に関する論文集』を著した朝倉慶景氏が、『土佐史談282号』(土佐史談会、2023年3月)で「番匠」について書いている。「長宗我部地検帳にみる職種の人(20)ーー番匠・屋番匠ーー」と題する論考である。この「長宗我部地検帳にみる職種の人」シリーズも、本にまとめて出版してほしいとの要望が多数寄せられているという。 さて、長野県に多数の番匠地名が見られることから、古代の番匠制度に由来する地名であるとする説(「科野・『神科条里』① ―『条里』と『番匠』編―」)を吉村八洲男氏が発表している。この番匠地名は上田市周辺で60程度、江戸期の検地帳に見られるものだという。 これに対し、高知県ではおなじみの『長宗我部地検帳』は戦国末期(16世紀末)であるから、少し古い時代になる。その中には職業名としての「番匠」が数多く見られる。適当に開いただけで、わりとすぐに「番匠〇〇」という形で、主に名請人の場所に記載されている。後ろに人名が続くことから、多くは無姓者に冠した職業名であると考えられる。姓の可能性がないわけではないが、「舟番匠」といった例もあり、また「番匠 岡野源四良給」(幡多郡山田郷平田村地検帳)と有姓者にも冠されている事例を見ても、職業名とすることに、ほぼ異論はない。 「番匠には有姓・無姓を問わなかったようで、その番匠とはどのような職種の人だろうか。それは番の工匠の意味で、『番』とは一週間または十日間で交替して、領主に奉公する中世の人間を本位とした集団を意味しており、その中の手工業者を指し、さらに主として建築職人とみてよかろう。即ち番匠は中世の建築工で、現在の建築大工に相当する」と朝倉慶景氏はまとめている。 では、近世(江戸期)の検地帳に「番匠免」「番匠田」などと書かれている地名は何を表すのだろうか。中世における「番匠」の使用例を見ている研究者から見れば、中世の職業「番匠」に関連した給地または居住地域などが地名化したものと考えるのが自然である。このような観点を退けて、古代の番匠制度に結びつけるには、かなり高いハードルがあるように感じる。 ただし、「番匠」という語は古代から使用されており、中世における「番匠」とは多少違った意味での古代の番匠制度が存在していたようである。古代における「番匠」とは「王朝時代に諸国から京都に交代勤務した木工の称」と説明されている。愛媛県越智郡大三島町大山祇神社諸伝の『伊予三嶋縁起』に、次の記事があることを正木裕氏が指摘している。 「三十七代孝徳天王位。番匠を初む。常色二(六四八)戊申」 この記録を信頼するなら、その始まりは7世紀半ばということになる。しかし、古代における「番匠」の使用例は少ない。阿部周一氏が「『古記』と『番匠』と『難波宮』」(『古田史学会報No.143』)で古代番匠制度に相当する記述があることを指摘している。ただし、大和朝廷内では「番匠」という表現は使用されなかったかのようにも映る。 はたして、長野県における「番匠免」「番匠田」などの地名は、古代あるいは中世、どちらの「番匠」に由来するものだろうか。隣りの岐阜県不破郡表佐村に「苅屋免」「番匠免」「大領免」などの地名がある。「免」は免田で、免税の田のことを表す。古代の郡司職に関連すると思われる「大領免」があることから、もしかしたら「番匠免」も古代由来かも、という連想は考えられなくもない。研究を深めていったら面白そうだが、いずれにしても、しっかりとした根拠に基づく論証が求められそうだ。 PR |
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