今回は九州年号発見というわけではないが、それに匹敵する情報を公開しよう。「斎明六年棟札」についてである。
伊予国には斉明天皇に関する伝承が数多く残っており、合田洋一氏の説のように斉明天皇が伊予にいたのが事実であったとしたら、土佐国にも何らかの形跡が残っていてもいいはずである。それが長岡郡大豊町に現存するという「斎明六年棟札」なのではないだろうかと考えていた。その存在については情報をつかんでいたが、文面等については見ていなかったので、何とも言えずにいたが、実は『高知県史考古資料編』(高知県、昭和48年)に全文が掲載されていた。
この本は目を通しておかなければと思いつつも、7.5cmの分厚さに、今まで借りるのを躊躇していたのだ。関連する箇所を引用しておく。
又時代疑問とは、棟札の銘文が、其の時代のものにあらざるは無論なりと決定しても、果たして何れの時代に入るべきやの疑問あるものなり、本県にも斯様なるもの多少あるべしと思わるれども、予が調査せしものは四枚あり、予は自ら之が断定を下す能はずして、考古家沼田頼輔氏に教を請ひたり、今氏が報ぜられたる所のものにより、茲に摘記せんに、一は、長岡郡西豊永村桃原村社熊野十二社神社に、現存せる棟札にして、斎明六年(千二百五十六年前)の年号のある、左の銘文なりとす、
奉上棟、参大妙見御社、五穀豊饒處福貴村社祭、元福嶋守定大都、干時斎明六庚申霜月十五日、大願主敬白、敬右志音所祈所、
白勢宮拾滿等也(不明)、大施主日哭處命(不明)、大工櫻(不明)、新兵(不明)
斎明は天子の諡号にして、年号にはあらず、斎明天皇の御代は無年号なれば、之を年号に代用したりと思へるは、大なる誤謬なるのみならず、而も此の諡号は、後世桓武天皇の御代に、淡海三船が定めたるものなれば、其の以前既にこれを用ふることなきは云ふまでもなし、又妙見の信仰は、藤原時代より起りたるものにして、王朝時代にこれあるは疑わし、何れの点より見るも信ずべき価値なし、
二は、同神社に現存の大宝二年(千二百十六年前)の棟札にして、左の如し、
奉造立、三躰妙見熊野十二社権現、右意趣、宥爲國土安詮四海静謐持信心之、大願主長次上村源七良敬白、天長地久御願圓滿、一天大平風雨有之時、武運長久、子孫繁昌、別名内元事、道師權少僧都□喬、神主吉定祈所面所、大寶二壬寅三月廿五日
妙見社の此の時代にあらざること前述の如し、殊に上村源七良の如き氏名は、全く後世のものにして、此の時代に斯る称号なきことは、奈良時代の古文書に徴するも明かなりとす、
「長岡郡西豊永村桃原」は現在、大豊町桃原となっており、熊野十二社神社には足を運んだこともある。急峻な山道を登ったところながら、境内は広く、伝説の牡丹杉が存在している。また「百手の的打ち」神事でも知られる神社である。
この熊野十二社神社には、斎明六年および大寶二年という、きわめて古い年号が記された2枚の棟札が現存しているという。「其の時代のものにあらざるは無論なりと決定しても、果たして何れの時代に入るべきや」と否定しつつも、考古家に判断を仰いでいる。問題点を列挙すると、次の3点にまとめられるだろうか。
①斎明は天子の諡号であり年号ではない。しかも、この諡号は後世に定めたものであり、斎明を年号代りにすることもあり得ない。
②妙見信仰は藤原時代から始まったもので、王朝時代にあるのは疑わしい。
③名前や称号など後世のものである。
斎明6年といえば660年に相当する。もしその時代の棟札とすれば高知県最古のものとなるが、さすがにそれは無理があるだろうか。問題点の指摘も理にかなっている。だが、あえて疑問視されるような棟札を偽作する動機も見当たらない。
「信ずべき価値なし」と切り捨てるのは簡単だが、この斎明6年棟札の研究を通して、何らかの歴史的真実を見出すことはできないだろうか。じっくり検証するには時間がかかりそうなので、今回は「斎明6年棟札」の存在を報告するにとどめておこう。
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算数・数学・理科・社会・国語・英語など、オールラウンドの指導経験あり。郷土史やルーツ探しなど研究を続けながら、信頼できる歴史像を探究しているところです。